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2005年01月03日
自動車リサイクル法が施行 ユーザー、料金前払いに
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2005年1月から施行された自動車リサイクル法に関するニュース。
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自動車の所有者にはリサイクル料金の前払いを、自動車メーカーと輸入業者にはカーエアコン用フロンなど3品目の引き取りと適正処理を義務づける自動車リサイクル法が、1月から施行された。国内で年間約400万台が廃車になる自動車のリサイクル率を、現状の80%から95%へ高めることなどを目指す。
新車を買う人は、リサイクル料金を自動車リサイクル促進センターに預託し、リサイクル券を受け取ることが義務づけられた。04年までに売られた車も、車検時や廃車時に料金を支払う必要がある。メーカーが決める預託金額は車種によって異なるが、環境省は「おおむね7000~1万8000円に収まる」とみている。同センターは経済産業、国土交通、環境各省が共管の財団法人。 廃車の際は、所有者が、販売店など引き取り業者に、車と券を渡す。業者はカーエアコン用フロン、エアバッグ、シュレッダーダスト(シートなどの破砕くず)の3品目と券を、国内自動車メーカーや輸入業者に引き渡し、メーカー側はその処理を行った後、促進センターから預託金の払い戻しを受ける仕組みだ。 制度の早期浸透を図るため、同法に沿って適正に廃車にすれば、車検が残っている月数分の自動車重量税を還付する制度も導入された。すでにメーカー側は、破砕くずを防音材に再利用したり、解体しやすい車体構造を研究したりなど、リサイクル費用を下げる努力も始めている。 同法では、解体、輸出など段階ごとに届け出を義務づけるなど、不法投棄対策も強化された。 |
投稿者 eechance : 2005年01月03日 23:31
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