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2004年11月18日

家電リサイクル法対象、4品目から拡大へ

環境省が、家電リサイクル法の対象を、4品目以外の中小型家電に拡大する
ことを検討しているようです。経済産業省と、これから協議していくとのこと。
4品目は、冷蔵庫、テレビ、洗濯機、エアコン。

 環境省は17日、家電リサイクル法の対象製品を冷蔵庫、テレビなど現行4品目から拡大する方針を固めた。4品目も全体で不法投棄が増えており、現在は消費者が廃棄時に支払っているリサイクル料金についても、前払い方式などの導入を検討したい考えだ。早ければ06年春の改正法施行を目指し、同法を共管する経済産業省と近く協議に入る。ただ、メーカーの新たなコスト負担になる可能性もあり、調整には難航も予想される。

 家電リサイクル法は01年4月に施行され、5年で見直すことになっている。現在は、冷蔵庫、テレビ、洗濯機、エアコンの4品目が対象で、消費者が廃棄時の料金負担、販売店が収集、メーカーが解体やリサイクルに責任を持つと定めている。

 電子レンジやAV(音響映像)機器をはじめとする、4品目以外の中小型家電は、一般廃棄物と同じ方法で焼却・埋め立て処分され、リサイクルルートが未確立。資源の無駄遣いや環境への悪影響が指摘される。環境省は、全家電製品への拡大も視野に法改正を検討したい考えだ。

 対象4品目も、03年度の不法投棄が合計で前年比6%増(17万5000台)となった。リサイクル料金を逃れたい消費者や、料金を徴収しても廃家電を処理に回さない業者らによる不法投棄が原因とみられる。同省は対策として、製品購入時に支払う、価格に含めメーカーが処理費用を負担する、など新たな負担方式の導入が必要とみている。

 ただ、経産省は、大幅な対象品目の拡大やリサイクル費用のメーカー負担については、現時点で慎重だ。リサイクル法導入時にも、メーカー側が、家電製品の使用年数が長く、事前に適正な処理費用を設定するのが難しいなどとして、前払い方式に反対した経緯がある。具体的な見直し内容の検討は今後、環境省の中央環境、経産省の産業構造両審議会で合同部会をつくり、諮問する。

 また、両省は家電リサイクルの見直しと同時に、鉛、水銀など特定の有害化学物質を含んだ電気・電子機器の販売を禁じる、新たな法令整備についても検討に入る。

 欧州では、06年7月以降に発売される電気・電子機器を対象に、鉛、水銀、六価クロム、カドミウムなど6種類の有害化学物質を含むものは、一部を除き販売禁止が決まっている。

 鉛などは、従来型のはんだや各種の電子部品などに広く含まれ、使用禁止になると、代替品開発や有害物質を使っていない証明のため、企業に多大なコストが発生する。欧州に製品を輸出する電機大手は、すでに納入メーカーに、6物質不使用の保証書提出を求めるなど対策を強化している。

 両省は、化学物質の有害性について科学的データを集め、中小部品・素材メーカーへの影響なども検討する方針だ。

asahi.com 2004年11月18日



投稿者 eechance : 2004年11月18日 09:13

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