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最終更新日 : 2008年09月20日
RPS法の情報をできるだけ多くお伝えしたと考えています。
年度義務量より多くの新エネルギーで電気を供給した場合、義務超過量を次年度の義務履行に当てるために持ち越すこと。
年度の義務量の一部(義務量の20%以内)を次年度に持ち越すこと。
H16年度(2004年度):一般電気事業者10社、特定電気事業者6社、特定規模電気事業者15社
H19年度(2007年度):一般電気事業者10社、特定電気事業者5社、特定規模電気事業者21社
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